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東京地方裁判所 昭和49年(ワ)5302号 判決 1975年10月16日

原告

村上武治

被告

第一工業株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは各自原告に対し金三三六万二、五四六円および内金三〇六万二、五四六円に対する昭和四九年四月一六日から、内金三〇万円に対する本判決言渡の日の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は被告らの負担とする。

四  この判決第一項は、仮りに執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告らは連帯して原告に対し金三五九万五、五三五円および内金三一九万五、五三五円に対する昭和四九年四月一六日から、内金四〇万円に対する本判決言渡の日の翌日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  被告ら

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二請求原因

一  事故の発生

原告は次の交通事故によつて傷害を受けた。

1  日時 昭和四八年一〇月一五日午前一一時一〇分頃

2  場所 東京都世田谷区上用賀六丁目三三番一号

3  加害車 普通貨物自動車(足立四四せ二七六四号)

右運転者 被告角舘

4  態様 被告角舘が加害車を運転中、交通渋滞のため停車すべく徐行したところ、助手席に同乗していた訴外寺井欽司が降車しようとして左側扉を開けたため、おりから加害車の直近左側からこれを追越そうとした原告運転の自動二輪車(目黒区た七九一五)に右扉が接触し、原告が路上に転倒した。

二  責任原因

(一)  被告第一工業株式会社(以下被告会社という)は、加害車を所有して自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条に基き本件事故によつて原告の受けた損害を賠償する責任がある。

(二)  被告角舘は加害車を運転中、交通渋滞のため停車すべく徐行したところ、同乗の前記寺井が降車しようとしたのであるから、このような場合、自動車運転者としては寺井の開扉を制止し、停車後左後方の安全を確認したうえで開扉させるべき注意義務があるのにこれを怠り、漫然と同人が開扉するのを放任した過失により本件事故を発生させたものであるから、民法七〇九条に基き本件事故によつて原告が受けた損害を賠償する責任がある。

三  損害

(一)  原告は本件事故により左肩甲骨々折、左鎖骨々折、左顔面・左肩・右大腿・左下顎部擦過挫傷、右拇指挫傷、頭部挫傷の傷害を受け、事故当日から昭和四八年一一月一七日までの三四日間国立大蔵病院に入院し、同月一八日から昭和四九年四月一六日まで同病院に通院して治療を受けたが全治せず、後遺症として、左肩関節運動障害(側方挙上については生理的運動領域の二分の一、前方挙上については生理的運動領域の約二分の一に制限されており、さらに内施および外施が著しく制限されている。)を残し、これは自賠法施行令別表後遺障害等級第一〇級九号に該当する。

(二)  右受傷による損害の数額は次のとおりである。

1 治療費 四万五、五一〇円

前記入通院の診療費として一三万八、五〇〇円を要したが、このうち九万二、九九〇円は被告会社が負担したので、原告が支出した治療費は四万五、五一〇円となる。

2 入院雑費 一万〇、二〇〇円

前記入院期間中に少くとも日額三〇〇円、合計一万〇、二〇〇円の雑費を支出した。

3 通院交通費 四、八〇〇円

前記病院へ通院するに際し、通院一回当り往復一六〇円、合計四、八〇〇円の交通費を支出した。

4 付添看護費 三、六〇〇円

原告は事故発生後、直ちに前記病院に入院したが、めまいのため歩行が困難であつたことから付添看護を必要とし、昭和四八年一〇月一五日から同月一七日までの三日間原告の妻が付添つて看護に当つたので、日額一、二〇〇円、合計三、六〇〇円の損害を蒙つた。

5 医師への謝札 三、〇〇〇円

担当医師に謝札として品物を贈り、三、〇〇〇円を支出した。

6 休業損害 三〇万三、八七六円

原告は、住所地において三国園なる屋号で茶の小売業を営んでおり(事業主の名義は原告の妻である村上満里子となつているが、これは三国園の先代が満里子の父であつたためである。)、本件事故前一年間である昭和四七年一〇月から昭和四八年九月までの三国園の総売上額は四七八万五、二六九円であり、三国園の昭和四七年度分所得税青色申告決算書によれば、年間売上金額は四三七万三、三八二円で、売上原価および経費を差引いた利益額は九三万七、八七七円であつて利益率は売上金額の二一パーセントとなるから、事故前一年間の三国園の利益は前記総売上額四七八万五、二六九円に〇・二一を乗じた額である一〇〇万四、九一六円となる。ところで三国園には使用人がおらず、その営業は原告と妻満里子の労働によつて維持されているが、満里子の寄与は原告が不在のおりの店番と売上帳の記帳程度に過ぎず、原告が仕入・店頭販売・配達・集金等の営業全般に携つており、三国園の利益に対する原告の寄与率は八〇パーセントを下らないので、原告の寄与率を八〇パーセントとして事故前一年間における原告の日額収入を算定すると二、二〇二円となる。

そして、前記受傷のため、原告は昭和四八年一〇月一五日から昭和四九年一月一五日までの九三日間は全く就労することができず、また、同月一六日から後遺症状固定時の前日である同年四月一五日までの間は平均して労働量は事故前の二分の一に制限されていたので、右日額収入・休業期間および労働能力を基礎として原告の休業損害を計算すると三〇万三、八七六円となる。

7 後遺症による逸失利益 一七二万四、五四九円

原告は茶商を営む者として日常倉庫内における茶箱(二〇ないし四〇キログラム)の積上積降作業および店内棚上の商品の出し入れ等の作業に従事していたが、前記後遺症のため事故後はこれができず、その都度家人に右作業を行わせなければならなくなり、二七パーセントの労働能力を喪失した。そして、原告の後遺症状固定時である昭和四九年四月一六日当時の年令は満五三才で、就労可能年数は一〇年であるから、原告の後遺症による逸失利益の症状固定時の現価を年別ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して計算すると一七二万四、五四九円となる。

8 慰藉料 一一〇万円

原告の傷害の部位・程度・治療期間および後遺症等を勘案すると、原告の本件事故による精神的苦痛に対する慰藉料としては一一〇万円が相当である。

9 弁護士費用 四〇万円

原告は被告らが右損害を任意に賠償しないので、原告訴訟代理人らに本件訴訟の提起と追行を委任し、右代理人らに対して手数料として二〇万円を支払つたほか、成功報酬として取得金額の一割に当る金員を支払う旨約している。そこで、右弁護士費用のうち四〇万円を本件事故と相当因果関係ある損害として被告らに負担させるのが相当である。

四  結論

よつて、原告は被告らに対し前記損害額合計三五九万五、五三五円および右金員のうち弁護士費用を控除した三一九万五、五三五円に対する本件事故発生日の後である昭和四九年四月一六日から、弁護士費用四〇万円に対する本判決言渡日の翌日から各支払済みに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求原因に対する被告らの認否

一  請求原因一のうち、本件事故発生当時加害車が徐行中であつたことは否認し、その余の事実は認める。

二  請求原因二の(一)のうち、被告会社が加害車の運行供用者の地位にあることは認める。同(二)の事実は否認する。

三  請求原因三のうち、被告会社が原告の治療費九万二、九九〇円を支払つたことは認めるが、原告の収入額および後遺症の存在は否認し、その余の事実はすべて不知。

第四被告会社の抗弁

本件事故現場は幅員九メートル、左側部分四・五メートルの道路であるところ、当時加害車の進路前方には渋滞車両があつたので、被告角舘は加害車を停止させて前方を注視していたところ、同乗していた訴外寺井が被告角舘に無断で突然左側扉を開けたものであり、被告角舘にはこれを制止する時間的余裕はなく、被告角舘に過失はない。他方原告運転の自動二輪車の前方には加害車等の渋滞車両があつて停車していたのであるから、原告がこれら渋滞車両を追越そうとする場合には、これら前車の右側を通行しなければならないのに、原告は違法にも前車の左側を通行したものであり、本件事故は専ら原告の右過失によつて惹起されたものであり、加害車には構造上の欠陥も機能の障害もなかつた。

第五被告会社の抗弁に対する原告の認否

原告が加害車の左側を通行したことは認めるが、その余は争う。

第六証拠〔略〕

理由

一  事故の発生

請求原因一の事実は、事故当時加害車が徐行中か、停止中かどうかの点を除いて当事者間に争いがなく、右加害車の事故当時の、状態は後記認定のとおりである。

二  責任原因および免責の抗弁に対する判断

(一)  被告会社が加害車の運行供用者の地位にあることは当事者間に争いがないから、被告会社は免責の抗弁が認められない限り本件事故によつて原告が受けた損害を賠償する責任がある。

(二)  〔証拠略〕を総合すると、本件事故現場は両側に歩道のある車道幅員九メートル、片側車線約四・五メートルのほぼ直線で東西に通ずる交通頻繁な市街地内の道路であり、事故当時右道路の西行車線はかなり車両が渋滞していたが、停滞した車両の左側には単車の通り抜けが可能な程度の余裕があつたこと、被告角舘は加害車を運転し先行車両に追従して進行・停止をくり返しながら右車線を西進して事故現場に差しかかり、前方八〇ないし一〇〇メートルの交差点の信号が停止信号を示し先行車両が順次停止したので、これに従つて左側歩道まで約一・五メートルの余裕を残して停止したところ、助手席に同乗していた訴外寺井欽司が降車しようとして何ら後方の安全を確認することなく加害車の左側扉を開いたこと、他方、原告は第二種原動機付自転車を運転して前記西行車線の渋滞車両の左側を西進し、事故現場の一五メートル位手前に差しかかつたときは加害車の左後方一メートル位のところに接近しており、事故現場で加害車が先行の停滞車両に従つて停止したので、時速一〇キロメートル位の速度でその左側を通り抜けようとしたところ、突然加害車の左側扉が開いたため危険を感じて急ブレーキをかけたが間に合わず、開扉した扉に原告車が接触し、原告車もろとも転倒したこと、および前記寺井は被告角舘が三年程前都内のベニヤ会社で働いていたとき、同僚として知り合つた友人であるが、事故現場の一キロ程手前で同人が歩いているのを見かけ、一年程前都内の飲屋で会つて以来、同人に会つていなかつたので、同人を呼び止め助手席に同乗させて話をしていたものであることが認められ、右認定に反する証拠はない。

右事実によると、本件事故は原告運転の原動機付自転車が加害車の左側を通過しようとしていたのにもかかわらず、前記寺井が何ら後方の安全を確認することなく突然加害車の左側扉を開けたことによつて惹起されたものであることが明らかであるが、自動車運転者は同乗者の挙動に対しても注意を払い同乗者の不用意な行動によつて他人に危害を加えることのないように注意する義務があり、自動車の運転経験のない者は降車の際の開扉に当つて格別の注意を払わないことが少なくないので、同乗者の降車の意思が了知された場合には同乗者が交通の安全を確認することなく漫然と開扉することのないよう注意し、漫然開扉しようとした場合にはこれを制止する義務があるところ、前認定の被告角舘と寺井の間柄、乗車の事情等からすると寺井は降車のための開扉に先だつて被告角舘に対し別れの挨拶等何らかの降車の意思表示をしたものと推認される(〔証拠略〕中、右推認に反する部分は措信し得ない。)ので、右寺井がいきなり開扉するのを制止しなかつた点において被告角舘にも本件事故発生の原因をなす過失があつたものといわざるを得ない。したがつて、被告角舘は民法七〇九条に基き本件事故によつて原告の受けた損害を賠償する責任がある。

(三)  前記のとおり運転者である被告角舘に過失の認められる以上、被告会社の免責の抗弁はその余の点について判断するまでもなく理由がない。

三  損害

〔証拠略〕を総合すると、原告は本件事故のため左肩甲骨骨折、左鎖骨骨折、左顔面・左肩・右大腿・左下顎部擦過挫創・右拇指挫創・頭部挫創の傷害を受け、事故当日から昭和四八年一一月一七日まで三四日間国立大蔵病院に入院し、同月一八日から翌四九年四月一六日までの間に三〇日間同病院に通院して治療を受け、左肩関節運動障害の後遺症を残して治癒したこと、そして、右左肩関節運動障害の程度については、昭和四九年四月一六日右病院において、右関節の前方挙上が九五度、側方挙上が九〇度、後方挙上が三五度、内転一五度、外転四五度、内施四五度、外施〇度であり、右症状は同日現在で固定しているが、運動練習により軽度の機能回復は可能である旨診断されていることが認められ、右認定に反する証拠はない。

そこで、以上の事実を前提に以下損害の数額について判断する。

(一)  治療費 四万五、五一〇円

〔証拠略〕によると、原告は被告が支払つた治療費のほか四万五、五一〇円の治療費を支払つていることが認められる。

(二)  入院雑費 一万〇、二〇〇円

前認定の原告の傷害の部位、程度、入院期間からみると、入院期間三四日につき一日三〇〇円を下らない雑費を要したものと推認される。

(三)  通院交通費 四、八〇〇円

〔証拠略〕によれば、原告の前記通院のため一回につき往復一六〇円、合計四、八〇〇円の交通費を支出したものと認められる。

(四)  付添看護費 三、六〇〇円

〔証拠略〕に前記原告の傷害の部位、程度を併せ考えると、原告は前記入院の当初三日間付添看護を必要とし、その間原告の妻が付添つて看護に当つたことが認められるので、一日当り一、二〇〇円、合計三、六〇〇円を下らない付添費相当の損害を蒙つたものと認められる。

(五)  医師への謝礼 三、〇〇〇円

〔証拠略〕を総合すると、原告は退院に際して担当医師に謝礼として三、〇〇〇円相当の品物を贈つたことが認められ、前記傷害の部位、程度、治療経過からすると右程度の謝礼は相当なものと認められるので、右出費は本件事故と相当因果関係ある損害と認める。

(六)  休業損害 三〇万三、八七六円

〔証拠略〕を総合すると、原告方は三国園なる名称で茶の小売商を営んでおり、本件事故前の一年間である昭和四七年一〇月から昭和四八年九月までの一年間の三国園の売上額は四七八万五、二六九円であり、昭和四七年度の年間売上額は四三七万三、三八二円で、売上原価および経費を差引いた利益額は九三万七、八七七円であり、利益率は二一パーセントであること、三国園の税務署等の対外的な事業主名は原告の妻村上満里子となつているが、これは三国園の先代が満里子の父で原告がいわゆる養子であるため相続等の関係から形式的にそうしているに過ぎず、実質的な事業主は原告であつて、原告が仕入、店頭販売、配達、集金等営業全般に携つており、満里子の関与は原告が不在の折の店番のほか売上等の記帳程度であり、また、三国園には原告夫婦のほかに使用人等はいないことが認められ、右認定に反する証拠はない。

右事実によると、三国園の営業に対する原告の寄与率は八〇パーセント、三国園の事故前一年間の利益額は前記事故前一年間の売上額四七八万五、二六九円に〇・二一を乗じた一〇〇万四、九一六円と認めるのが相当であるから、原告の損害賠償請求額の基礎となる年収は八〇万三、九三二円、一日当り収入は二、二〇二円と認められる。

そして、原告本人尋問の結果に前記原告の受傷内容、治療経過を併せ考えると、原告は事故当日から昭和四九年一月一五日までの九三日間は全く就労することができず、同月一六日から前記症状固定の日の前日である同年四月一五日までは通常の二分の一程度しか働くことができなかつたものと認められ、右認定に反する証拠はない。

そこで、以上の事実を基礎に原告の休業損害の額を計算すると三〇万三、八七六円となる。

(七)  後遺症による逸失利益 一五九万一、五六〇円

〔証拠略〕によると、茶小売商としての原告の作業の中には倉庫内における茶箱(三〇ないし四〇キログラム)の積上、積降作業、店内棚上の商品の出入れ等があるが、原告は事故後左手が肩から上に上らなくなつたため、重いものやかさ張つて両手を使わなければならない物を肩より上の場所に積降することができなくなり、このような作業が必要なときには家人に手伝つてもらわなければならなくなつたことが認められ(右認定に反する証拠はない。)、右事実に前認定の原告の後遺症の内容および程度ならびに今後の機能回復の可能性等を併せ考えると、原告は本件受傷による後遺症のため労働能力の二〇パーセントを喪失したものと認められる。そして、〔証拠略〕によると原告の昭和四九年四月一六日現在の年令は満五三才であると認められるから、原告の就労可能年数は満六七才まで一四年間であると考えられる。

そこで、以上の事実と前記原告の年収を基礎に原告の後遺症による逸失利益の昭和四九年四月一六日現在の現価をライプニツツ式計算法により年五分の中間利息を控除して計算すると一五九万一、五六〇円となる。

(八)  慰藉料 一一〇万円

原告の前記受傷内容、治療経過、後遺症その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると、本件事故によつて原告の受けた精神的苦痛を慰藉するために相当な額は一一〇万円を下らないものと認められる。

(九)  弁護士費用 三〇万円

本件事案の性質、審理の経過および認容額に照らすと、原告が被告らに対して本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は三〇万円と認めるのが相当である。

なお、被告会社の免責の主張には過失相殺の主張も含まれているものと解されるが、追越に関しての右側通行義務を定めた道路交通法二八条は車両が前車の側方を通過してその前方に進入する場合の規定であつて、進路を変更することなく他の車両を追い抜いてゆく本件のような場合に適用される規定ではないから、原告の通行方法は何ら違法ではないし、前認定の事故状況によれば、加害車の停止方法は同乗者を降車させるための停車とは受けとり難いものであり、また、原告としては開扉を発見してからは制動操作等によつて接触を回避することは不可能であつたと認められるから、原告には過失相殺をするのを相当とするような過失ないし落度はないので過失相殺の主張としても、理由はない。

四  結論

以上の次第であるから、原告の本訴請求は被告ら各自に対し、三三六万二、五四六円および内弁護士費用を除いた三〇六万二、五四六円に対する本件事故の日の後である昭和四九年四月一六日から、弁護士費用三〇万円に対する本判決言渡の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、原告の被告らに対するその余の請求は理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 笠井昇)

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